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モデル建物法の計算は三誠株式会社に

一定規模以上の建物(非住居)の新築や改修を行う際には、きちんと基準に適しているか申請しなければなりません。

平成25年までは簡易評価法である「ポイント方」の届出ができましたが、平成26年4月以降は「モデル建物法」に変わりました

モデル建物法は、建物ごとに建物形状や室用途構成などを想定し、外皮性能と一時エネルギーの消費量を計算し、基準に適しているか判断します。

この計算を自社でも行うことは可能ですが、設計に関するプロでなければ見落としが生じる可能性があります。

設備設計の豊富な経験がある三誠(さんせい)株式会社に依頼すると、3日から10日以内に計算書を作成し、サービスも万全でかつ低価格で対応してくれます。