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省エネ法の届出要件変更についての取り組み

エネルギー政策の根幹である省エネ法は、平成22年4月の改正により、特定建築物の届出要件が変更となりました

また、平成26年4月1日からは、新基準での省エネルギー計算方式が採用されます。

三誠株式会社ではその届出の際に必要となる省エネルギー計算書を作成する業務をしています。

経験あるスタッフが作成をし、計算書作成の納期は3〜10日です。

省エネルギーによる性能向上のための提言や、届け出を受理する所管行政庁との折衝などのサービスも含めて低価格での計算書作成を実現しています。

また、業務利用の如何に関わらず、新基準での届出措置についてや、法改正により計算対象として拡大された設備の省エネルギー計算についての質問などにも対応しています。